調べてみましたところ、渋谷区のWebサイトには下記のように記載されていますので、こちらをご参照ください。
※下記Webサイトの記載内容に関するご質問にはお答えいたしかねます。渋谷区役所にご相談いただきますようお願いいたします。
まつ毛パーマについて
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/eisei/kankyo/matuge_p.html
まつ毛パーマについて(主な危害例)
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kenko/kankyo/matuge_p.html
すべての地方自治体の回答や見解を私共がお伝えするのは困難であるため、お手数ではございますが、同様の疑義に関しましては管轄の保健所にご相談いただきますようお願いいたします。
お客さまの依頼でも医薬部外品を目的外使用した場合は事業者の責任となり、被害が生じたときは、事業者が損害賠償の責任を負わなければなりません。 損害保険に加入していても、このような事故に対しては、保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。